大崎市の地域経済発展の一翼を担う大崎市工業会。工業会についてのご案内、会員企業のご紹介。
大崎市工業会
 Osaki Industry Association
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大崎市工業会規約
(名   称)
第1条 本会は、大崎市工業会(以下「工業会」という。)と称する。
 
(目   的)
第2条 工業会は、大崎市内における生産工場及び生産関連企業が相互の意思疎通並びに共通の受益を図るとともに雇用の促進、従業員の資質の向上、福利増進に努め生産性を高めて産業発展に寄与し、社会・福祉に貢献することを目的とする。
 
(事 務 所)
第3条 工業会の事務局は、大崎市産業経済部内に置く。
 
(会   員)
第4条 工業会の会員は、大崎市内に生産工場及び生産関連企業を有するもので、工業会の目的に賛同する事業所をもって組織する。
 
(加入・脱退)
第5条 工業会に加入しようとするものは、その申し出により役員会の承認を得るものとする。
2.会員が脱会しようとするときは、あらかじめその理由を文書により会長に届け出するものとする。
 
(事   業)
第6条 工業会は、第2条の目的を達成するため、概ね次の事業を行う。
  (1)大崎市及び関係機関との連絡調整に関すること。
  (2)大崎市内の工業関係組織との連携に関すること。
  (2)従業員の研修並びに福利厚生等に関すること。
  (3)経営問題など調査研究に関すること。
  (4)労務改善に関すること。
  (5)その他目的達成に関すること。
 
(役   員)
第7条 工業会に次の役員を置く。
     会    長 : 1名
     副  会 長   : 4名以内
     理   事 : 15名以内(運営理事を含む)
     監   事 : 2名
 
(役員の選出)
第8条 役員は、総会において選出する。
 
(役員の職務)
第9条 会長は、工業会を代表し会務を統理する。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3.理事は、本会の運営にあたる。また、本会の運営を総括するために運営理事を置くことができる。
4.監事は、会計を監査する。
 
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.補欠による役員は、原則として前任役員の所属事業所から選出する。
 
(顧問・参与)
第11条 工業会に顧問・参与を置くことができる。
2.顧問は、総会の推せんにより会長が委嘱する。
3.参与は、会長が委嘱し必要に応じ意見を聞くことができる。
 
(会   議)
第12条 工業会の会議は、総会、役員会及び例会とする。
2.総会は、年1回開催し、臨時総会は、必要に応じ開催する。
3.役員会は、会務の審議及び運営の円滑化を図るため、必要に応じ開催する。
4.会議は、会長が招集し、その議長となる。
 
(総会の決定事項)
第13条 総会は、概ね次の事項を議決する。
  (1)規約の制定又は変更に関すること。
  (2)会費の額
  (3)事業計画、報告並びに収支予算、決算に関すること。
  (4)その他役員会で必要と認めた事項
 
(役員会の審議事項)
第14条 役員会は、次の事項を議決する。
  (1)第6条に定めた事業に関する具体的なこと。
  (2)総会に付議する事項
  (3)その他会長において必要と認めた事項
 
(経   費)
第15条 工業会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
 
(会   費)
第16条 工業会の会員は、別に定める会費を納入するものとする。
 
(決算及び監査)
第17条 工業会の会計は、毎年度末に決算して監事の監査を受けなければならない。
 
(会計年度)
第18条 工業会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
 
(そ の 他)
第19条 この規約に定めるもののほか、会務の執行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 
附  則  この規約は、昭和51年4月1日から施行する。
       この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
       この規約は、昭和58年4月1日から施行する。
       この規約は、昭和61年4月1日から施行する。
       この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
       この規約は、平成 2年4月1日から施行する。
       この規約は、平成 4年4月1日から施行する。
       この規約は、平成 5年4月1日から施行する。
       この規約は、平成 6年4月1日から施行する。
       この規約は、平成12年4月1日から施行する。
       この規約は、平成15年4月1日から施行する。
       この規約は、平成18年3月31日から施行する。
       この規約は、平成24年4月1日から施行する。